失業保険

失業保険の受給資格(受給要件)は3つ【会社が加入していなくても救済措置あり】

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失業保険の受給資格(受給要件)とは、「失業保険を受け取るために満たす必要がある条件」のことです。

会社を辞めたら、誰でも失業保険をもらえる訳ではありません。失業保険をもらうためには、一定の条件をクリアしている必要があります。

この記事では、失業保険の受給資格(受給要件)について詳しく解説しています。

ぜひ最後まで、読み進めてください。

失業保険の受給資格(受給要件)は3つ

失業保険の受給資格(受給要件)は、次の3つです。

  1. 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
  2. 離職の日以前2年間に、12か月以上の被保険者期間があること
  3. 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

順に詳しく説明します。

①雇用保険に加入し、保険料を支払っていること

失業保険給付金を受け取るためには、最低限の条件としては雇用保険に加入している必要があります。失業保険を受け取ることができるのは、雇用保険の被保険者であることが条件です。

被保険者とは、雇用保険に加入している労働者ということです。

社会保険が完備されている会社に正社員として勤めていた場合、雇用保険に加入しているはずです。

しかし、雇用形態が正社員ではなく、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート、業務委託などの雇用形態の場合などは、雇用保険にに加入していない場合があります。

会社が雇用保険を支払っていないと、失業保険を受け取ることができません。

②離職の日以前2年間に、12か月以上の被保険者期間があること

離職した日から遡って、2年間の間に被保険者期間が通算して、12か月以上あることが条件となります。

ただし、倒産や解雇などにより離職した場合には、離職の日から遡って1年間の間に被保険者期間が通算して6ヶ月あれば、基本手当を受け取ることができます。

  • 自己都合で退職した場合、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要
  • 会社都合で退職した場合、原則として、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上必要
  • 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある

この条件は、1つの会社に継続して勤務している必要はありません。

例えば、自己都合で退職する場合、2年間12ヶ月以上を雇用保険に加入している期間があれば良いのです。

2つの会社で6ヶ月ずつ雇用保険に入っていて、合計12ヶ月の場合でも失業保険をもらうことができます。

基本手当を受けることができる日数は、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などを基にして、90日~360日の間で決められます。

③就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

失業保険は、就職を希望し、求職活動を行っている労働者に支給されるものです。

そのため、就労の意志と能力があり、求職活動を行っていることが、失業保険の受給資格の要件となります。

求職活動とは、ハローワークで求職申込みを行い、ハローワークの紹介する求人への応募、ハローワークの行う職業訓練や就職支援セミナーへの参加など、就職をするために必要な活動のことです。

会社が雇用保険に加入しているか確認する方法

雇用保険は、労働者の生活安定と再就職の促進を目的とした社会保険制度です。会社に雇用されている労働者は、原則として雇用保険に加入する義務があります。

もし会社が雇用保険に加入していないと、失業手当の受給ができなくなります。

あなたの会社が雇用保険に加入しているかを、確認する方法は、次の2つです。

  1. 会社に直接確認する
  2. ハローワークに問い合わせる

順に説明します。

①会社に直接確認する

最も簡単な方法は、会社に確認することです。会社には、雇用保険の加入義務があるため、加入手続きをしていない場合は、すみやかに加入手続きを行う必要があります。

確認方法としては、以下のようなものがあります。

  • 会社に「雇用保険に加入しているか」と直接尋ねる
  • 給与明細に「雇用保険料」の記載があるか確認する
  • 会社から「雇用保険被保険者証」を交付してもらう

給与明細を見ることで雇用保険に加入しているかどうかを確認することができます。

給与明細の控除項目の中に「雇用保険」という項目があり、一定の金額が天引きされていれば、雇用保険に加入していることになります。

②ハローワークに問い合わせる

会社に確認するのが難しい場合は、ハローワークに問い合わせて確認することができます。

ハローワークでは、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を配布しており、必要事項を記入して提出することで、雇用保険の加入状況を確認することができます。

万が一、給与明細の中に雇用保険の項目がなかった場合には、会社住所を管轄しているハローワークに行き、被保険者資格取得を確認します。

雇用保険は、一人ずつに個別番号が振り分けられています。ハローワークであなたの番号があるかどうかを確認するのです。

被保険資格を有する労働者に対して、雇用保険に加入するのは会社の義務です。その義務に違反した場合には、会社が罰則を受けることになります。

勤めている会社が雇用保険に未加入だった場合には、会社に直接相談をするかハローワークの窓口で相談するようにしましょう。

万が一、雇用保険に未加入の場合は救済措置あり

法律で雇用保険は法人であれば強制加入となっているのですが、中小企業などで経営が苦しいところなどは雇用保険に未加入の場合もあるのです。

会社の都合で雇用者が不利益にならないように、救済措置が設けられています。雇用保険を過去に遡って加入できるようになっています。

退職後でも勤務していた会社に依頼し在職中の雇用保険の支払いをしてもらえれば受給資格が発生します。

ハローワークから、指導してもらうことも可能

どうしても会社の経営が苦しくお金がなかったり、会社の社長や担当者が聞く耳を持たない場合には、ハローワークから指導をしてもらうこともできます。

会社の所在地を管轄するハローワークに行き(あなたの住所地ではありません)、被保険者資格取得の確認請求を行います。

あなたが前の会社で働いていたこと、失業保険が払われていないことを確認できれば、会社に対して、ハローワークから過去に遡って加入するように指導をしてくれます。

すぐに申請をしないと大損する危険性が!

失業状態になった場合には、早くハローワークに行き失業保険がもらえる手続きを行う必要があります。

手続きが遅くなると、基本手当の支給日がどんどん後ろにずれてしまいます。無収入の期間が長くなります。

失業手当をもらうことができる受給期間は、原則として会社を退職した翌日から起算して1年間と決まっています。

申請するのが遅くなってしまうと、失業保険を全てもらう前に打ち切りになってしまう場合があるので、注意が必要です。

受給できない場合

失業保険をもらうには失業状態であることが、認められないといけません。働く意思があることを、伝える必要があります。

例えば、積極的に就職しようとする姿勢が見られない人、積極的に求職活動を行っていない人は失業保険を受け取ることができません。

怪我や病気の治療中の方、妊娠中の方などいつでも就職できる状態にない人に関しても、失業保険をもらうことができません。

ケガや病気、妊娠、出産などの理由がある方の場合には、受給期間の延長申請をしていることで退職の日から1年を過ぎても失業手当を受給できるようになります。

雇用保険の申請はどこで行えばいいの?

ハローワークは全国にあります。失業保険の申請をするには、自分の住所地を管轄しているハローワークに行って申請を行います。

雇用保険は会社が加入しているものなので、会社所在地のハローワークに行かなければならないと思っていませんか。

もしそのような場合であれば県外などの遠方まで勤務していた方は、申請や認定日には県外まで足を伸ばさなければいけなくなってしまいます。

そのような不便をなくすために、自分の住所地を管轄している最寄りのハローワークで申請を行えば良いのです。認定日に行くのも住所地を管轄している職業安定所です。