失業保険の受給期間中に、アルバイトをしても良いのでしょうか?
アルバイトをすることで失業保険が受け取れなくなってしまったり、不正受給になってしまう可能性があるのか確認をしておかないと心配ですよね。
この記事では、失業保険受給中のアルバイトに関して、詳しく解説しています。
ぜひ最後まで、読み進めてください。
失業保険を受け取りながら、アルバイトは可能

失業保険を受け取りながら、アルバイトをすること自体に問題はありません。ただし、失業保険受給中にアルバイトを行う場合には、条件があります。
次の3つの条件です。
- 待期期間中のアルバイトは禁止
- アルバイトをしたら、申告する
- 週20時間未満で働く
順に説明します。
①待期期間中のアルバイトは禁止
失業保険の給付を受けるためには、ハローワークで手続きを行ってから、7日間の待期期間が必要です。この間は、収入を得てはいけません。
アルバイトをした場合、給付が停止されるだけでなく、不正受給とみなされて罰せられる可能性があります。
失業保険の手続きを、待っている期間のアルバイトはNGです。
アルバイトをしても良いのは、給付制限期間中と受給期間中です。
自己都合で退職した人の場合、給付制限期間が3ヶ月もあるので、3ヶ月間収入が無いと厳しい状況に置かれてしまう場合があると思います。
そのような点を考慮して、給付制限期間中には、アルバイトをすることが認められています。アルバイトを行っても、後からもらう失業手当を引かれることはありません。
②アルバイトをしたら、申告する
失業給付の受給中にアルバイトをする場合には、失業認定申告書でアルバイトをした日や時間を申告しないといけません。
申告をしないと、就職したとみなされて給付が停止される可能性があります。
申告は正直に行わないといけません。万が一、事実とは異なる記載した場合には、不正受給として罰せられてしまいます。
ハローワークが調査すれば、すぐにバレてしまいます。「少しぐらいなら、誤魔化しても大丈夫」などと、安易な考えで虚偽の申告をしないようにしましょう。
失業給付の受給中にアルバイトをした場合には、認定日に提出する失業認定申告書にアルバイトをした日、時間を正直に申告する必要があります。
この場合の申告区分は、「就職または就労」、「内職または手伝い」の2つに分かれます。就職または就労とは、1日に4時間以上のアルバイトをした場合です。
内職または手伝いとは、1日4時間未満のアルバイトの場合です。
- 就職または就労…1日に4時間以上の労働
- 内職または手伝い…1日に4時間未満の労働
1日に4時間以上の労働を行うと失業給付が先送りになります。減額されてしまうのではなく、支給開始日が後ろにずれるのです。
ただし、受給できる期間は離職した日から1年間なので、アルバイトを行いどんどん後ろにずれてしまって1年を超えることのないようにしないといけません。
③週20時間未満で働く
週20時間未満のアルバイトであれば、失業保険の受給を継続することができます。週20時間を超えると、就職したとみなされて給付が停止されることがあります。
1日に4時間以上働くと、働いた日数分失業保険の支給が後ろ倒しされます。
注意する必要があるのは、1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」です。1日に4時間未満の労働した場合、失業給付が減額されない場合と減額される場合があるのです。
失業給付が減額されないのは、基本手当日額と1日あたりの内職の金額の合計が賃金日額の80%以内である時です。
在職中の給料が低かった人は、失業手当だけで賃金日額の80%になっている人もいます。
1日あたり1,287円までなら80%を超過しても基本手当日額の減額されることはありません。
ただし、毎日のように内職をしていると失業状態ではないと判断される場合があります。そのような判断をされると、失業手当の支給を停止されてしまう場合があります。
無申告でのアルバイトは、ほぼバレるのでやめた方が良いです
失業手当の受給中にハローワークに無申告でアルバイトをした場合、ほぼバレると思った方が良いです。
- バイト先が雇用保険に加入している
- バイト先が税務署に給与申告をしている
- ハローワークによる調査
①バイト先が雇用保険に加入している
②バイト先が税務署に給与申告をしている
③ハローワークによる調査
コソコソ動いても、良いことはない
ハローワークに隠れてアルバイトをしていることが、バレるかバレないかは分りません。ただし、バレないからと言ってやって、やって良いことではありません。
不正受給がバレた場合は、支給額の全部又は一部を返還し、悪質な場合には、給付額の3倍を納付しなければいけません。
アルバイトに時間を使うなら、新しい仕事先を探すことに集中して、短期間で転職をする方が経済的なメリットが大きいです。