失業保険は、雇用保険の被保険者であった人が失業した場合に、生活の安定と再就職の促進を図るために支給されます。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、実は延長できる場合もあります。
この記事では、失業保険の延長について詳しく解説しています。
ぜひ最後まで、読み進めてください。
【失業保険】受給期間は原則、1年間【最長3年まで延長可能です】

失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
ただし、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由により30日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を延長することができます。最長で3年間まで延長可能です。
受給期間を延長できる日数
失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間、つまり365日です。ただし、自己都合退職の場合は、2ヶ月の給付制限期間があります。
そのため、自己都合退職の場合は、実質的に受給できるのは1年2ヶ月(391日)となります。
また、受給期間の延長は、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合に申請することができます。
受給期間の延長には、条件があります
ただし、延長には条件があります。次の条件です。
- 離職日の翌日から1年以内に、ハローワークに求職申込みを行うこと
- 受給資格期間(離職日の前2年間)に、雇用保険の被保険者期間が1年以上あること
- 離職理由が自己都合退職、定年退職、雇止め、倒産、解雇、事業主からの一方的な解約等の理由であること
延長申請をする場合、ハローワークで手続きを行います。延長後の受給期間は、延長する日数によって異なります。
- 延長する日数が30日未満の場合:原則として、延長する日数分の受給期間が加算される
- 延長する日数が30日以上の場合:原則として、1年間(365日)の受給期間が加算される
すぐに就活できない時に受給期間が延長されます
受給期間が延長される具体的な例は、次のようなケースです。
- 病気やけがで入院し、退院後もしばらく働けない
- 出産や育児で仕事を休み、復職するまでに時間がかかる
- 転勤や配偶者の転勤で、新しい地域で仕事を探す必要がある
失業保険の受給期間は、再就職活動の期間を長く確保するために重要な制度です。受給期間を延長することで、余裕を持って再就職活動に取り組むことができます。
延長申請を行う場合は、ハローワークで手続きを行い、条件を満たしていることを確認してください。
会社都合退職と自己都合退職では、大きな差が出る!
退職理由として自己都合で退職した場合と会社都合で退職した場合、失業保険の給付日数に大きな差があるため、結果的に受給額が大きく変わってしまいます。
退職の際には、自己都合退職と会社都合退職の違いを理解することが重要です。両者の違いは、失業保険の給付日数と給付額に大きく影響します。
【給付日数】自己都合で退職する場合
自己都合退職とは、労働者本人の意思で退職することです。具体的には、転職、結婚、出産、介護、健康上の理由などが挙げられます。
自己都合退職の場合、失業保険の給付日数は原則として90~150日と短くなります。また、給付率も60~80%と低くなります。
【給付日数】会社都合で退職する場合
会社都合退職とは、労働者の意思とは関係なく、会社側の都合で退職することです。具体的には、会社の倒産、リストラ、解雇、退職勧奨などが挙げられます。
会社都合退職の場合、失業保険の給付日数は原則として90~330日と長くなります。また、給付率も80~90%と高くなります。
会社都合で退職する場合には、保護が手厚くなるのです。
退職理由の判断が難しい場合
退職の理由は、退職届や退職理由書に記載することになります。しかし、退職理由が自己都合なのか会社都合なのかは、必ずしも明確ではありません。
たとえば、会社都合退職に該当する可能性がある退職理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 会社の倒産
- 会社の組織再編
- リストラ
- 早期退職制度の活用
- パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどによる退職勧奨
これらの退職理由に該当する場合、会社都合退職として扱われる可能性があります。
専門家に相談して、助言をもらおう!
退職の際には、自分の退職理由がどのカテゴリーに該当するかを正確に判断することが重要です。判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
労働基準監督署やハローワークには、退職の相談窓口が設置されています。また、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することもできます。